◆産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう
今般、産業医の辞任、解任又は退任(以下「辞任等」という。)があった場合に所轄労働基準監督署長 に対し、当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を遅滞なく報告することを新たに義務付けることとした 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第 86 号。)が令和8年4月 28 日に公布され、令和8年8月1日から施行することとされました。
その改正の趣旨、内容等についてはこちらの「別添1資料」PDFに記載 のとおりとですので 改正内容をご理解の上、万全のご対応をお願いします。
なお、本省令の改正事項については、「別添2リーフレット」PDFをご参照ください。