◆労働労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の 施行等について(個人ばく露測定等関係)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」といいます。)については、令和7年5月14日に公布され、同日から段階的に施行されているところですが、今般、改正法の一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第196号。以下「整備政令」といいます。)が令和8年6月17日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号。以下「整備省令」といいます。)及び作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号。)が令和8年7月29日に公布又は告示され、いずれも令和8年10月1日(整備省令の規定の一部については、令和8年8月1日又は令和8年9月1日)に施行又は適用されることとなっています。
本改正の主な内容は、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う「個人ばく露測定」を作業環境測定の一部として位置づけた上で、当該測定について作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとしたものです。また、作業環境測定法第2条第3号の新設により、「個人ばく露測定」を作業環境測定として明確に位置づけるとともに、作業環境測定法第2条第4号に基づく「指定作業場」に政令で定める作業場を追加し、当該作業場について作業環境測定士に作業環境測定(個人ばく露測定)を実施させなければならないこととしたものです。これらを受けて、整備政令及び整備省令等において所要の改正等を行ったものです。
労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントは、こちらの「改正ポイント」PDFをご参照ください。