「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正する件」の周知等について

◆「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正する件」の周知等について

今般、政府において、がん検診の推進等を通じた「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととされていることを踏まえ、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の在り方等について、これまでに「事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会」を開催し、検討してきたところです。

本検討を踏まえて、事業場における労働者の健康保持増進のための指針に定める健康保持増進措置として、従来の生活習慣病予防等の一次予防に加え、疾病の早期発見及び早期治療等の二次予防の取組等が推進されるよう、所要の改正が行われました。

詳細は、以下のPDFをご参照ください。

〇PDF「山梨労働局長からの通知」

〇PDF「施行版1の【別添1】新旧対照表」

〇PDF「施行版1の【別添2】事業場における労働者の健康保持増進のための指針」